労働者が、職場などで、ケガや病気をしたとき、それが「業務」上であると認定されれば、国からいろいろな補償が得られるものです。
原則、労働者側がいいとか悪いとか、会社側がいいとか悪いとか関係なく、客観的に「業務上」であれば、補償がえられるのです。
労災では、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金、介護補償給付、特別支給金などの、手厚い補償が得られます。
労災で障害が残った場合、精神的なものであれ、身体のものであれ、障害年金を受け続けることが可能になります。
しかし、障害等級の認定等、専門家でないとわからないことも多いです。
是非、労災に詳しいクラウンズ法律事務所にご相談下さい!
労災に関係して、会社への損害賠償請求も、検討に入れるべきです。
この問題も、労働法、特に安全配慮義務法理の「専門家でないとわからないことも多いです。
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正直、労災が請求できるかどうか、不安だと思います。
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ケガの労災は、面談無料ですし、病気の場合も、内容によっては無料です。
弁護士報酬ですが、ケガの労災の場合は、相手からお金がとれた場合に頂く、成功報酬制です。負けたら=相手から一切お金がとれなかったら、交通費などの実費ですら、不要です。うつ病などの労災の場合も、事案によります。
もっとも、裁判所に納める「税金」=印紙代と切手代(一律6000円)は、ご本人が裁判所に納めるものです。印紙代は請求額で変わります(例 300万の訴額ですと2万円になります)。
携帯からおかけいただいた電話相談は初回無料です。(番号非通知の場合は対応できないです)。こちらから質問を差し上げながら、簡単なアドバイスを差し上げます。相談が大変多いので、折り返しのお電話になることもあります。
残業代請求、解雇通知書のある解雇、怪我の労働災害のご相談は、原則として、初回の面談を無料で行います。セクハラ、パワハラの面談は原則有料です。
ご相談はご本人さまからでお願いします。ただ、本当に悲しいことであリますが、ご遺族の方のご相談もお受けいたします。力強くお手伝いいたします。